中国国際結婚GUIDE WEDDING CHINA |
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中国で先に(報告的婚姻届)を行う場合 |
お相手の方の戸籍地の民生局へ申請します
日本人
・婚姻要件具備証明書
・パスポート
・戸籍謄本
・住民票
・在職証明書
・納税証明書(源泉徴収票)
離別又は死別した場合は、その証明書が必要で、
日本外務省と中国大使館の認証が必要です。
中国人
・戸口簿
・身分証又はパスポート
・婚姻状況証明書
各登記処によって異なることがありますので、事前に問い合わせてください。
日本人の婚姻要件具備証明書
法務局戸籍課で発行してもらった独身証明書を、外務省で認証し、さらに中国大使館で認証.
現地で結婚する場合 |
中国内の婚姻挙行地の法律に従い手続きを行ないますが場所により異なる場合がありますので、
必要書類は婚姻地の民政局にて確認することが必要です。また、婚姻許可は各地の婚姻登録所の登記員に権限があります。
尚、中国で結婚ができる<法定年令>は男性の場合22歳以上、女性20歳以上。
1>結婚する相手の居住する婚姻登録所(省別に設置)に 2人で行き結婚の申し出を行ないます。
<結婚申請に必要な日本人書類>
パスポート/戸籍謄本2通/住民票1通/在職証明書
納税証明書/婚姻要件具備証明書
(婚姻要件具備証明書は日本大使館・領事館で入手
できますが戸籍抄本が必要。)
日本で取得の場合は外務省および中国大使館の認証 が必要。日本公館で取得する場合は<パスポートとパ スポートコピー・3ケ月以内の戸籍謄本>を提出すれば
即日発行してもらえます。費用90元。
2>婚姻登録所にて婚姻手続きを申し込み、写真を撮影する(費用200元)。婚姻登録所指定の写真館に行くよう 指示される場合も
あります。
3>婚姻登録所指定病院(産婦人科病院)に行き婚前
健康検査を受けます。費用400元。
<検査内容>
男性は、血液検査 尿検査 体重身長の測定、
精液の検査。
女性は、血液検査 尿検査 体重身長の測定、
膣内分泌物の検査と肛門の検査。
4>結婚登録所に行き、婚前健康検査証明書などを
提出し、婚姻契約書にサインします。
結婚登録が完了すると結婚証明書が発行されます。
結婚証明書は通常5日後に発行、役所に知り合い
などがいると即日発行も可能。
結婚証明書は2人で受領しに行く必要があります。
(中国では、夫婦そろって婚姻登記処へ行かないと結 婚証がもらえないため。)
5>婚姻証明書を指定の翻訳所で翻訳後、中国の
公証処で認証してもらい、在中国日本大使館または 日本の市町村窓口に提出します。
<提出書類>
婚姻届/日本人の戸籍謄本/婚姻証明書/中国人 配偶者の国籍証明書(公証書)/翻訳書
結婚相手の外国で先に婚姻手続きをして婚姻が成立した方は、婚姻成立の日から3ヶ月以内に、日本への報告的届出をする必要があります。3ヵ月を過ぎても婚姻届は受け付けられますが、できるだけ早く手続きしたほうが良いでしょう。
届出は、在外日本大使館、領事館へ届け出ることも
できますし本籍地への郵送送付での手続きも可能です。
婚姻届が受理されると、新しい戸籍が編成されますが外国人と結婚した場合は、日本人が戸籍の筆頭者になります。
<必要書類>
そして戸籍謄本の「夫」又は「妻」の欄に外国人配偶者の名前は記載されません。上段の条項欄に婚姻の事実(国籍、氏名、生年月日、結婚した日など)が記載されるだけです。
又、 婚姻届時に姓(氏)の変更をされたい場合は(つまり、日本人女性が配偶者と同じ名前を名乗りたい場合など)市区町村役場に婚姻届を提出する際に、申し出る事で特に面倒な手続きもなく、姓の変更が可能です。
仮に婚姻届を提出してから6ヶ月以上経過した後で姓の変更をされたい場合は、家庭裁判所へ申し出て許可を貰う必要があります。
日本でのみ婚姻手続きを行い相手国への婚姻手続きを怠ると相手国では独身のままという「跛行婚(はこうこん)」という状態になってしまいます。 出来るだけ双方の国で婚姻手続きをされる事をお勧めします。
日本で先に(創設的手続き)を行う場合 |
結婚する相手がすでに日本に滞在中ならば、日本で先に婚姻手続きをする方が簡単です。 また相手の外国人がオーバースティ者であっても婚姻手続きは可能です。その場合、日本に合法的に滞在するには、在留特別許可を法務大臣に願いでます。
必要書類
日本で先に婚姻が成立した場合、中国側では、婚姻手続きはできません。
(結婚証は中国で最初に結婚した時しか発行されないため)
中国大使館は、中国人の婚姻要件具備証明書を発行します。
中国人
・外国人登録原票記載事項証明書
・未婚声明書又は未再婚声明書---在日本中国大使館の領事の前で声明したもの
・公証認証申請書
・中国で婚姻し、離婚・死別している場合
協議離婚は「離婚証」、裁判・調停離婚は「離婚調停証」或いは「判決証」と「生効証」又は「死亡公証書」
・日本で婚姻し、離婚・死別している場合
「婚姻届受理証明書」と「離婚届受理証明書」又は「死亡届受理証明書」
中国人が離婚していない状態で、日本人との再婚を望む場合、
中国人同士が中国で婚姻手続きをして、離婚する場合、婚姻手続きをした婚姻登記処で、夫婦一緒に出頭することが原則です。
(中国大使館で婚姻手続きをしていれば、中国大使館で離婚手続きをする)
ただし、夫婦の一方が、日本から離れられない場合、代理人を選任して、人民法院で、離婚の「調停」「裁判」の判決をもらえれば、離婚は可能で、中国大使館では、この手続きを踏めば、婚姻要件具備証明書を発行します。
日中の夫婦が、日本で離婚した場合、日本国外務省と中国大使館より「離婚届受理証明書」の認証を受ければ、中国国内では、離婚したものとして、有効です。
注意 中国人が、密入国など不法入国した場合、原則として婚姻要件具備証明書の発行は、拒否することがあるので、事前に中国大使館へ確認してください(中国人が不法入国した場合、中国人同士の結婚でも、中国大使館での領事婚はできない可能性があります)。
パスポートが無い、ビザがない(偽パスポート)、パスポートの期限が1年以上経過している
偽パスポートで入国している場合の婚姻要件具備証明書の申し込みは、
・出生公証書
・国籍公証書
・未婚の場合は、無婚姻記録公証書。離婚の場合は、上述の書類
・結婚相手の独身証明書(日本人の場合、法務局で発行してもらい 外務省で認証)も、必要となるようです。
又、オーバーステイ中国人のパスポートの再発行ですが、東京の中国大使館では、在留特別許可を得てからの申請で、大阪の中国領事館では、婚姻要件具備証明書の申請前に、申請させるようです
中国大使館
tel 03-3403-3380(代)/3065(領事部)/0995(ビザに関する問い合わせ) fax 03-3403-3345
その他の総領事館の問い合わせ先 http://www.guilintour.net/jp/access/cne.htm
在留資格取得 |
外国人配偶者と一緒に日本で生活するためには、「日本人の配偶者等」といった在留資格が必要です。その在留資格をとるため、まずは「在留資格認定証明書」を取ることになります。
1.必要書類 | |
基本的に必要なもの その他、指示された場合に要するもの 日本発行の書類は発行後3ヶ月、外国発行の書類は発行後6ヶ月以内のものが有効です。 |
↓
2.入国管理局に申請 | |
必要書類を集め、入国管理局にて在留資格認定証明書交付申請を行います。この申請ができる人は 1.申請人本人(外国人) などに限定されています。 |
↓
3.在留資格認定証明書をもらう | |
審査期間は1ヶ月〜3ヶ月とされています。実際、2〜3週間で終わることもあれば、2〜3ヶ月かかってしまうこともあります。 |
↓
4.在留資格認定証明書を配偶者に送る | |
在留資格認定証明書が出たら、外国にいる配偶者に送りましょう。 |
↓
5.ビザを取得、来日 | |
「日本人の配偶者」として来日、新しい生活が始まります。 |
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